
飲食店を申込から開店準備するには?必要な手続きや流れを解説
飲食店を開きたいと考えている方は、「どこから手を付ければ良いのだろう」と不安になることも多いかと思います。申込から開店準備までには、計画立案から行政手続き、許可取得、当日の準備まで多くのステップがあります。本記事では、で飲食店を開店する際の全体的な流れと各ステップで注意すべき点を分かりやすく解説します。これから開店を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

- 開店準備の全体的な流れ
飲食店を開業する際には、開店申込から実際に営業を開始するまでに、以下のような一連のステップを順序立てて理解しておくことが大切です。
まず、開業を見据えて「開業計画」の立案から始めましょう。店舗のコンセプト設定、資金・収支計画などを、開店の約1年前から準備することが望ましく、計画性が成功の鍵となります。例えば、コンセプト・資金・収支の3つを揃えて検討することが推奨されています。
次に、物件選びから契約へと進み、厨房機器や造作家具の手配、仕入れ業者の選定、スタッフの採用と研修などを並行して、開店の数か月前から着実に進めます。物件契約は開店5か月前、仕入れや機器の準備は早めに動くのが安心です。
その後、保健センター(保健所)による事前相談・申請準備へ移ります。営業許可の申請は、店舗設計図などを持って事前に相談し、開業予定日の少なくとも20日前には申請書を提出する必要があります。
保健所による立ち入り検査に合格すると、許可証は数日から約1週間以内に交付されます。開業予定日に間に合うよう逆算したスケジュール管理が重要です。
さらに、防火管理者選任届や深夜酒類提供届など、業態に応じて必要な行政手続きを開店前1か月前から整え、労災や雇用保険の加入など従業員がいる場合の対応も含めて準備を進めましょう。
これらの流れを表にまとめると以下の通りです。
| 段階 | 内容 | 目安時期 |
|---|---|---|
| ① 開業計画 | コンセプト設定・資金・収支計画 | 開業の約1年前 |
| ② 物件準備・契約 | 物件契約・機器・家具手配・仕入・採用 | 5〜2か月前 |
| ③ 許可申請・検査 | 保健所への相談・申請・立入検査・許可取得 | 開業の約20日前まで |
このように、おおよそ1年前から開業準備を開始し、申請や届出を逆算したスケジュールで進めることが、飲食店開業をスムーズに進行させるポイントです。

申込(許可申請)前の計画と準備(申込前にやるべきこと)
飲食店を開業するためには、申請を行う前にしっかりした計画と準備が必要です。まず、店舗のコンセプトを明確にし、資金計画・収支計画を立てることが重要です。これによって、物件選定や設備投資の判断がぶれず、開業後の収益予測も立てやすくなります。
次に、店舗物件の選定と仮押さえのタイミングです。物件選びにあたっては、立地、賃料、構造、周辺環境などを総合的に検討しましょう。希望物件が見つかったら、できるだけ早めに仮押さえや仮契約を行い、開店日時や設計の調整余地を確保しておくと安心です。
さらに、保健所への事前相談と必要書類の準備も欠かせません。まずは管轄の保健センターへ、設計図面や店舗レイアウト図を持参して相談し、必要な構造基準や設備要件を確認してください。食品衛生責任者の資格取得(講習受講)も早めに進めましょう。これらの準備を整えておくことで、申請手続きがスムーズに進みます。
| 項目 | 主な内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 開業計画 | コンセプト、資金・収支計画の策定 | 収支の見通しを明確に |
| 物件選定 | 立地や間取りの確認、仮押さえ | 早めの仮押さえで安心 |
| 事前相談・書類準備 | 設計図面持参の保健所相談、責任者講習受講 | 基準を事前に確認 |
このように、店舗コンセプトの立案から物件の仮押さえ、保健所との事前相談まで、準備段階で抜かりなく進めることが飲食店開業の成功につながります。しっかりと基盤を整えて、自信をもって正式な申請に臨みましょう。
申込手続きと許可取得プロセス(実際の申請手続きと許可取得まで)
飲食店営業を開始する際の申込手続きと許可取得の流れについてご説明します。
| ステップ | 概要 | 目安の期間 |
|---|---|---|
| 1.事前相談 | 工事着工前に、設計図面などを持って管轄の保健センターへ事前相談してください。施設の基準や必要な設備について確認します。 | 店舗工事前 |
| 2.申請書提出 | 営業開始予定日の少なくとも20日前までに、営業許可申請書と手数料を添えて提出します。その際に施設審査の日程調整を行います。 | 営業開始の20日前まで |
| 3.施設審査 | 保健所職員による立入検査が行われます。説明できる責任者が立ち会い、施設が基準に適合しているか確認を受けます。 | 申請後すぐ |
| 4.許可交付 | 基準適合が確認されると、数日以内に営業許可書が交付されます。オープン日との調整をすることをおすすめします。 | 立入検査後数日 |
まず、工事開始の前に管轄保健センターに設計図面を持参して相談し、必要な構造基準や設備要件を確認してください。特に「厨房内の手洗い設備」など、衛生上重要な要素にも注意が必要です(例:自動止水水栓など)。
申請時には、営業開始予定日の20日前までに営業許可申請書を提出し、併せて手数料を納め、施設審査の調整を行ってください。
施設審査では、保健所職員の立入検査があります。申請者または責任者が立ち会い、施設の状態や構造基準について説明できるように準備してください。
審査通過後、数日以内に営業許可書が交付されます。営業開始日とスムーズに調整するため、あらかじめ開店日の調整も検討してください。
このように、名古屋市における飲食店の申込から許可取得までは、概ね「事前相談→申請提出(20日前)→施設審査→許可交付」という流れになります。申請から許可取得までの所要期間としては、申請後から許可書交付まで数日から数週間が目安となります。
その他必要な届出と準備(開店に向けて欠かせない手続きの確認)
飲食店を開店される際、保健所への営業許可申請だけでなく、さまざまな行政への届出が必要となります。事前に確実に準備し、スムーズな開店を目指しましょう。
以下に主な届出・手続きをまとめました。
| 手続き項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 営業許可・営業届出 | 「飲食店営業許可」または衛生法改正後の「営業届出」が必要です。営業許可は開店予定日の20日前までに申請し、施設審査を受け、許可証を取得する必要があります。営業届出は手数料不要で届出で済む場合もあります。 | 保健センターに事前相談、電子申請システムの活用が可能です。 |
| 防火対象物使用開始届 | 消防法に基づき、店舗を営業使用する際に「使用開始届」が必要です。手数料は不要で、窓口または電子申請で提出できます。 | 管轄消防署への届け出が必要です。 |
| 深夜酒類提供の届出 | 深夜(午後0時以降)に酒類を提供する飲食店は、所轄の公安委員会に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。提出受理の翌日から10日経過後に深夜営業が可能です。 | 警察署への書類提出や図面、設備詳細などの準備が必要です。 |
さらに、従業員を雇用する場合には労災保険や雇用保険の加入手続きも忘れずに行いましょう。これらは社会保険事務所などで手続きが必要なため、開店までに余裕を持って準備してください。

まとめ
飲食店開業を目指す場合、申込から開店準備までの流れを把握しておくことは非常に大切です。最初にしっかりとした計画を立て、その後、物件選びや必要書類の準備、行政への申請など、ひとつずつ手順を踏むことで、スムーズに開業へと進めます。スケジュール感や申請タイミングにも注意しながら、余裕を持って準備を進めてください。ひと足ずつ確実に進むことが、理想のお店づくりへの近道となるでしょう。
